確定申告の住所について。
副業でメールレディをしており、今年から青色で確定申告をするつもりです。
今アパートで恋人と同棲しているのですが、頻繁に帰ることと、何年も住むつもりがない為、住民票の住所は実家のままにしてあります。
確定申告、また開業届を出す際はアパートと実家どちらの住所を記入したらいいのでしょうか?
また、実家の住所を記入した場合、家賃・電気代等を経費で落とすことは出来なくなるのでしょうか?
税理士の回答

納税地は原則として住民票がある住所地なので、開業届及び確定申告書に記載するのは実家の住所でよろしいかと存じます。
住所地(実家)以外の事務所(アパート)の家賃、電気代等を経費にすることは可能です。
開業届と確定申告書と別の場所でも経費にすることは可能なんですね!
経費にする際にアパートの住所をどこかに記載する必要はありますか?

アパートの住所を記載する必要はございません。ただ、青色申告決算書(又は収支内訳書)の「地代家賃の内訳」欄に、支払先(貸主)の住所・氏名を記載することになります。
支払先の氏名が私ではないのですが大丈夫でしょうか?

家賃収入を得ている所有者(大家さん)の住所・氏名を記載することになります。
勘違いしておりました。支払先ですね。
口座から引き落とされる名義が大家さん直接ではなく業者名になっている場合は業者の名前で大丈夫でしょうか?

原則として、不動産賃貸契約書の貸主欄で確認できる大家さんとなります。
確認してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月01日 06時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。