税理士ドットコム - [青色申告]個人事業主のアルバイト収入について - 103万円は給与収入のみの場合に所得税がかからない...
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個人事業主のアルバイト収入について

数年前から個人事業主として通販の運営をしております。

加えて今年からアルバイトを始めました。

本職の通販では年収150万程、アルバイトでは7月時点で70万程稼いでいるため、年収120近くになるかと思われます。

そこでお伺いしたのですが、このような場合でもアルバイトでは103万円以上稼がないよう抑えた方がいいのでしょうか?

確定申告は毎年青色で行っており、今年もその予定です。

無知で大変お恥ずかしいですが、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

103万円は給与収入のみの場合に所得税がかからない基準なので、事業収入がある場合は特に関係ないと考えられます。

事業所得と給与所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
特に給与収入を103万円以下に抑える必要はないと思いますが、合計所得金額を48万円以下(事業所得が0の場合)にして所得税を非課税にするのであれば、給与収入を103万円以下にする必要はあると思います。

通販は事業所得、アルバイトは給与所得です。
それぞれで所得額を算出しますので、アルバイト収入が55万円を超えると給与所得の所得額が出てきます。
事業所得で所得額が48万円を超えていれば、アルバイト収入を多く得てもいいのではないですか。

本投稿は、2021年07月07日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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