青色事業専従者について
大きく分けて2点あります
まず
・年の途中に開業した場合は、青色事業専従者給与が6ヶ月未満でもよいのか
具体的には、10月に開業し10月から配偶者を青色事業専従者として届け出た場合は
10月から12月分の専従者へのお給料については専従者給与になりますよね?
・専従者が個人事業主だった場合
ちょっと話がややこしいのですが、配偶者が9月まで個人事業をやっていて
10月からその個人事業をやめて、主人の事業を専従者として手伝う場合には
青色事業専従者になることができますか?
10月以降は主人の仕事に専念します
税理士の回答

10月に開業し10月から配偶者を青色事業専従者として届け出た場合は10月から12月分の専従者への給料について専従者給与になります。
配偶者が9月までの個人事業をやめて、あなたの事業の 青色事業専従者になることができます。この場合、配偶者は個人事業の所得と青色専従者の給与を合算して申告する必要があります。
本投稿は、2021年07月26日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。