アルバイトと個人事業主(UberEATS)の兼業について
こんにちは!
私は大学2年の学生です。
現在、アルバイトで100万近く稼いでおり、今後UberEATSの配達パートナーとして開業届を出し、青色申告特別控除を利用するか、勤労学生控除を利用するか考えている最中です。
①仮に、青色申告特別控除を利用する場合、(基礎控除48万円)+(給与所得控除55万円)+(青色申告特別控除65万円)の3つの控除が使え、トータルで168万円までは所得税・住民税所得割が非課税になるのでしょうか?
またこの場合、社会保険の加入は必須なのでしょうか?
②逆に、勤労学生控除を利用する場合、給与所得以外の収入(雑所得等)は10万円以下に抑えるのが利用の条件になるため、(現在のアルバイト収入100万円)+(UberEATSの雑所得10万円)+(今後のアルバイト収入14万円)のトータル124万円で所得税・住民税所得割は非課税になるという認識で間違いないでしょうか?
ちなみに、私は日本学生支援機構の給付型奨学金を頂いておりまして、住民税所得割の課税額が給付の1つの鍵となっておりますので、そこが気になっています。
よろしくお願いいたします!
税理士の回答

①トータルという考えはなく給与所得控除は給与からしか引けません。青色申告特別控除は帳簿付けの義務、貸借対照表の添付、e-tax申請などのハードルがあります。社会保険は今入っているところに聞くのがいいと思います。②10万の基準には該当せず現在のアルバイト収入100万円+その他の収入のトータル124万円で所得税・住民税所得割は非課税になるという認識でいいと思います。③上記に関わらずアルバイト収入103万以上であなたが親の被扶養者でなくなり、その結果親の所得が基準を超えて奨学金受給に差し支える可能性もあると思います。
ご回答ありがとうございます。
①つまり、現在のアルバイト収入を増やすことなく、今後はUberEATSのみの収入で限度を超えないようにすれば、納税は不要ということでよろしいでしょうか?
②分かりました。参考にします!
③私の家庭は少し特殊な事情がありまして、扶養を外れる分には問題ないです。私の住民税所得割の課税がなければ大丈夫です!
本投稿は、2021年08月13日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。