自営業 詐欺被害にあった場合の確定申告
青色申告をしているものです。知り合いAからある会社Bの新規事業の話を聞きました。わたしはB社と面識がないため投資するのを躊躇いましたが、AさんがB社と以前ビジネスをしたことがあり多額の利益が出た事実はあり、AさんはB社を信用していました。
なので、Aさんが間に立ち、もしB社が騙すようなことが万が一あったならAさんが保証するから一緒に投資しようと言われ、その旨を一筆書いてもらい契約しました。(書面は公正証書にはしていない)
わたしは300万支払いましたが商品は届かず、B社に直接問い合わせもしましたが、コロナで納期が遅れているとか、コロナに感染してしばらく仕事ができないなどと逃げられ、最終的には一筆書いていたAさんにB社の代わりに全額返してもらうようお願いをしました。
Aさんも私も同じようにB社に投資して騙されたので手持ちが少なく、数回に分けて返済すると約束し、念書をもらいました。その約束通り今月はとりあえず10万だけ支払ってくれました。
しかし、今後Aさんにも逃げるのでは…との不安もあります。念書には効力がないと思うので公正証書にすべきか迷っています。
そこでお伺いしたいのは、確定申告の際、今年騙し取られた300万と1部返してもらった10万の計上の仕方です。入金のあった10万は、実際300万を振り込んだB社からではなく、間に立っているAさんからです。今年中にはひとまず半分の150万を返済予定と言われています。実際に300万支払ったB社からの返済ではないので、贈与税などがかからないかも気になります。
B社との契約に際し、何かあった場合はAさんが保証するとの念書はありますが、公正証書にはしておりません。
アドバイスいただけたら幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

詐欺による被害については税務上の救済措置はありません。警察及び弁護士マターです。
お返事ありがとうございます。詐欺被害の件は警察と弁護士には連絡済みです。確定申告の時の経常の計上の仕方を聞きたかったので質問しました。
本投稿は、2021年09月11日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。