所得税控除について
個人事業主です。他にアルバイトやパートを2つ掛け持ちしているのですが、青色申告の控除は、どこに適用されますか?
掛け持ち関係なく、個人事業主として青色申告したら、所得税控除は受けられますか?
税理士の回答

行方康洋
事業所得に適用されますので、給与のみの所得の場合には、適用はありません。

行方康洋
個人事業者がコロナの関係で、今年は収入が少なく、アルバイトをした場合、事業所得が赤字であれば、青色申告特別控除は引けないことになります。
なるほど。事業所得か給与かで考えればいいのですね!ありがとうございます。赤になりそうな場合は、申告するかしないか悩むところですが、おすすめはどちらでしょうか?

行方康洋
事業所得の赤字が給与所得よりも大きい場合は、その赤字(給与所得を差し引いた後の赤字)を翌年以降、3年間繰り越せますので、その際は、申告したほうが有利になります。
他にも、確定申告書の控を支援金の請求などで使うことがありますので、確定申告はすべきだと思います。
そうなんですね!
ありがとうございます!
本投稿は、2021年09月13日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。