業務委託を受けた時の確定申告
こんにちは。大学生です。
個人事業主として開業届を出しており、今年分は青色申告を提出予定です。
その事業の一環で業務委託を受けたのですが以下の文の場合、消費税や源泉徴収が引かれた額が振り込まれるということでしょうか?その場合青色申告時に消費税や源泉徴収が戻ってきますか?
甲は乙に対し本契約に基づく業務委託の対価として、月当り????円の業務委託料を支払う。また、本契約における委託料の本体価格はすべて税抜きの表記とし、甲は乙に対して、本体価格に消費税の加算および源泉徴収等の控除をなした額を委託料として支払うものとする。
税理士の回答

業務委託契約の対価は、源泉税が控除され消費税を含めた金額が振込まれます。そして、相談者様が消費税の課税事業者でなければ(免税事業者)、消費税を含めた金額を売上として申告することになります。消費税は戻りませんが、課税所得金額によっては源泉税は還付になる可能性はあります。
本投稿は、2021年09月25日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。