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フリーランスの税金申告 専従者控除について

来年より、会社員である夫がフリーランスになりたいと言っています。節税対策として、経理を私が手伝って専従者控除を受けたいと考えています。
しかし、妻の私は主婦の傍ら自宅にて子ども相手の教室を開いており、収入は少ないので市民税、県民税のみの申告書を市へ提出しています。少額なので、提出するのみで税金は発生していません。
この場合、妻である私が専従者控除の対象になるのでしょうか?教えて頂きたく、よろしくお願いします。

税理士の回答

条文的には専ら従事しないと専従者に該当しません。実務的には専従者にすると夫は配偶者控除が受けられなくなり、年末調整の義務及び金額により源泉徴収の義務が生じ、妻は給与所得がオンされて税金が発生するかもしれません。

ご回答を有難うございました。配偶者控除を受けた方が良い場合と、専従者控除を使った方が良い場合の違いが分かりません。
その辺りもご教授頂きたいと思います。

月8万の専従者給与であれば年96万を経費にできるのに対し配偶者控除は38万なので差額58万×税率5%の場合は約3万の節税ですが、夫には年末調整、法定調書の義務及び妻には雑所得20万超の場合は確定申告の義務及び金額により納税義務が生じます。

本投稿は、2021年09月29日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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