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税理士と顧問契約中。青色申告の65万円控除を適用したい。

事業的規模(5棟10室以上)の不動産収入があり、個人事業主として毎年確定申告をしています。
税理士と顧問契約をしており、毎年お世話になっています。

そこで質問です。
青色申告をしていますが、確定申告書を見ると、毎年控除が10万円のみです。
65万円控除はつかえないのでしょうか。

私が記載して税理士に渡しているいる帳簿は、「MFクラウド確定申告」のソフトを使用して作成しています。
税理士にお願いしているので、「複式簿記による貸借対照表の提出ができれば、65万円の控除」という条件を満たしていると思ったのですが適用されていません。
これは、私が複式簿記の貸借対照表を税理士に提出しないと対象にならないということなのでしょうか。
税理士は確定申告時に複式簿記を提出していないのでしょうか。

また、自分で複式簿記を作成しなければならない場合は、はどのようにしたら作成できるのでしょうか。
恥ずかしながら、私の作成しているものが複式簿記なのかそうでないのかわかっておりません。
ご教授をお願いいたします。

税理士の回答

税理士との意思疎通ができていないようです。
青色申告の要件を満たしているならば、65万円控除をするように税理士に依頼すべきですし、税理士もまた要件を満たしていないなどのため、10万円控除にしていると説明すべきです。
税理士とコミュニケーションが取れないのであれば、変更することも検討すべきです。

なお、65万円控除はe-Taxなどの要件を満たしていなければ55万円控除になります。

ご回答ありがとうございます。
コミュニケーション不足、その通りですね。
祖父の代からお世話になっているのですが、私としては質問しづらい雰囲気で困っておりました。
正直に疑問点を伺ってみようと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年12月04日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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