土地改良区決済金の取り扱い
今年から農地を商業施設として貸し付けました。
開業、青色申告申請はすんでいます。
家賃に対し土地改良区の決済金が高額であるため赤字になります。
給与と損益通算しても良いのですが10万控除がもったいないので
開業費にして来年償却にできませんかということをお聞きしたいです。
税理士の回答

土師弘之
開業費とは「開業までまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」となっています。つまり、
・事業に関する費用であって、かつ、支出の効果が1年以上に及ぶもの
・資産の取得に要した費用もしくは、前払費用でないこと
・開業準備のために特別に支出した費用であること
です。
土地改良区の決済金(賦課金?)は、土地改良区の事業に要する経費充てるために通常発生する費用であり、特別に支出した費用ではないと思われます。したがって、開業費に含めることは出来ないと考えられます。
お忙しい中ありがとうございます。
もう少しお聞かせください。
賦課金ではなく離脱金とでも言うのでしょうか、農地から転用しして貸付るために改良区に払う金でこれを払わないと事業ができないものです。
なお開業前に(今年)発生した支払いですと経費にもできませんか?

土師弘之
農地転用の「除外金」であれば、不動産所得の「開業費」として差し支えないと思われます。
開業費は60か月の均等償却です。
聞き方が悪くお手を煩わせてしまい申し訳ありません。除外金です。ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月20日 07時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。