青色申告特別控除について教えてください。
お世話になります。
今年初めて青色申告をするのですが、税務署(国税庁)から配布された記帳の仕方青色申告編の動画を見ているのですが、65(55)万円特別控除を受ける為には、標準的な簡易簿記帳に加えて、債権債務等記入帳(預金出納帳・受取手形記入帳・支払手形記入帳・特定取引仕訳帳・特定勘定元帳)と合わせて試算表に転記するとありますが、当方が使用している【やよいの青色申告オンライン】には現金出納帳以外の債権債務等記入帳がありません。
その後の動画の内容で現金出納帳や売上帳を特殊仕訳帳として使用することができるとありますが、内容がよく分かりません。
先日税務署主催の個人の申告説明会に行きましたが、債権債務等記入帳については何も言っておらず、配られた説明資料にも記載がありませんでした。
別途配布されてた貸借対照表作成の手引きには記載がありまが、説明を受けていないのでよく分かりません。
当方現金取引は無いので、収入はいまのところ【銀行振込】なので現金勘定は無く支出等は【事業主勘定または普通預金】でしています。また手形取引もないのですが、貸借対照表と損益計算書の提出だけで65(55)万円特別控除は受けれますか?
今後国税調査が入らないとも限らないので、きちんとしときたいと思っています。
当方素人の為分かりやすくご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
ご記載の内容を拝見すると、簡易(単式)簿記でされていると思われますが、55(65)万円控除を受けようとすれば複式簿記にする必要があります。
簿記の仕組みをこのコーナーで事細かく説明することはできませんが、複式簿記とは取引ごとに借方/貸方で仕訳し、その合計額を貸借対照表と損益計算書に転記します。
例えば、(借方)売掛金/(貸方)売上高といった形で、この場合の借方の売掛金が債権です。
簡単にいうと債権や資産は借方、債務は貸方です。
55(65)万円控除を受けるためには、貸借対照表を添付する必要がありますが、貸借対照表を作成するためには複式簿記により記帳をしないと基本的には困難です。
やよいの青色申告オンラインでも複式簿記に対応している筈ですので、弥生にお問い合わせください。
複式簿記のやり方は、ネット検索すれば出てきます。
お世話になります。
やよいの青色申告オンラインで複式簿記で記帳しております。
貸借対照表の借方と貸方の金額は合っています。
複式簿記で記帳されているのであれば、債権債務は記帳出来ていると思います。
債権債務等記入帳には特にこだわる必要はありません。
売掛帳が債権帳、買掛帳が債務帳です。
国税庁の動画での説明は単式簿記で55(65)万円控除を適用する場合の内容なんですね。
単式簿記でも複式簿記でも●●帳という名称は同じなので、総勘定元帳や仕訳帳以外に特定勘定元帳と特定取引仕訳帳が必要なのかと焦りました。
やよいの青色申告オンライン複式簿記で記帳しているので、特別他に帳簿作成が必要でなければ安心しました。
追加で債権帳・債務帳のご説明も有難うございました。
国税庁の動画での説明は単式簿記で55(65)万円控除を適用する場合の内容なんですね。
→この動画は見ておりませんが、おそらく違うと思います。55(65)万円控除は複式簿記による記帳が要件だからです。
以下の、1(2)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
追加ご連絡有難うございます。
拝見させて頂きました。
下記アドレスが国税庁が出してる【記帳のしかた(青色申告編)】になります。
この動画の17分06秒からの内容になります。
https://youtu.be/DXVc_Aq01MQ
動画のご案内ありがとうございます。
債権債務が分からないと貸借対照表が作成できませんので、正規の簿記の原則を拡大的に認めて解説しているのでしょう。
これだけの簡易帳簿を揃えるのであれば、複式簿記の方が楽だと思いますが。
簿記・会計素人にはこの部分は難しい内容でした。
今のやよいの青色申告オンラインで複式簿記で進めさせて頂きます。
有難うございました。
本投稿は、2021年12月25日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。