副業が赤字の場合の青色申告について
給与所得者が副業を行なっているケースにおいて、青色申告で赤字の場合は3年先まで損失繰越ができると思いますが、損失繰越のみ利用し給与所得との損益通算は行なわないということは可能でしょうか。
また、黒字の場合は住民税の普通徴収にて会社に副業を知られにくくできると思いますが、赤字の場合でも(損益通算を行い)そのような手段は考えられますでしょうか。
税理士の回答
給与所得者の副業は原則として雑所得です。事業所得にはなりません。
雑所得がマイナスの場合は雑所得金額は0円です。
仮に事業所得として申告しても、純損失の繰越しは給与所得と事業所得の通算後の損失金額なのでご記載のようなことはできません。
(給与所得者が副業を事業所得で申告して、事業所得の赤字と給与所得を損益通算した事案は、過去の国税不服審判所裁決や裁判で悉く否認されています。)
前田様
ご回答ありがとうございます。
赤字繰越は給与所得+事業所得がマイナスの場合に適用ということですね。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年01月10日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。