青色申告 簡易簿記(現金出納帳)での事業主借の書き方について
初めまして。去年開業してから初めての申告になります。簿記の知識が無い為、青色申告(10万円控除)で現金出納帳で記帳しています。
仕事で使う備品など、経費となる物を全て夫名義のクレジットカードで購入しています。
そこで質問なのですが、例えば1,000円の消耗品を夫のクレジットカードで購入した場合に、
(勘定科目)事業主借(摘要)家計より(収入)1000円
(勘定科目)消耗品費(摘要)〇〇を購入(支出)1000円
と2行に分けて書いてくださいと税務署の方に言われたのですが、この場合プラスマイナス0で経費にはなりませんよね?
事業主借は経費にはならないということでしょうか?
こちらのサイトで他の方の質問を検索した所、
「税務署には帳簿そのものを提出するのではなく決算書を提出する為、帳簿上には事業主がクレジットカード利用で立て替えた、と摘要に書いて、後日返金をこまめに行えば良い」との回答がありました。
という事は、
(勘定科目)消耗品費 (摘要)〇〇を購入 事業主借1000円家計より (支出)1000円
と書いても良いのでしょうか?
また、経費帳に記帳する場合も
(摘要)〇〇を事業主借で購入 (金額)1000円
という様に書けばよいのでしょうか?
どなたかご回答していただけますと助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
税務署OBとして、少し税務署の説明に対し疑問を持ち、回答させていただきました。
ご主人のクレジットカードの引き落としが、事業用の普通預金口座から引かれると仮定して、仕訳を説明します。
なお、クレジットカードの明細から作成できます。
例えば、消耗品●●●円をクレジットで購入した場合、
○月○日 消耗品費●●●円/未払費用●●●円
次にクレジットカード料金が口座から引かれとき、
○月○日 未払費用▲▲▲円/普通預金▲▲▲円
▲▲▲円は、消費品以外の例えば電話代とか、明細から算出する未払費用の合計です。
経費に計上する時期は、購入したとき、すなわち未払勘定で処理したときです。
そして、このような仕訳を繰り返し、各経費項目別に集計します。
また、事業主借とは文字のごとく事業主の生活用資金からの借り入れ勘定なので、経費になりません。
決済時に事業用資金が不足したときに使用するので、あまり使う機会がないほうが、事業的に上手くいっていると推測されます。
本投稿は、2022年01月20日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。