太陽光発電(産業用低圧)の工事連係負担金について
電気供給業(太陽光発電)で開業届を提出しました、初の確定申告をするのですが不明な点がありましてご相談させていただきます。
R2年に買取制度の権利を二か所取得しました、その際に工事連係負担金を二か所分支払いました、R3年度に開業届を提出しましたが、太陽光発電システム工事の契約はR4にずれ込んでしまいました。また一基は現在未定になってます。
この場合の工事連係負担金については昨年度の確定申告で処理するべきなのでしょうか?それとも工事の契約をした年度に処理するのでしょうか?
またまだ未定のもう一基の連係工事負担金はどう処理すればいいのでしょうか?
税理士の回答

支払った年に繰延資産に計上して事業開始月から15年で均等償却すればいいと思います。
お忙しいところ返答ありがとうございます。
支払った年度は開業(事業開始)はしていないのですが問題ないのでしょうか?
事業開始(売電開始)の開始時期でいいのでしょうか?それとも開業年度でしょうか?
また、場合によっては工事負担金の変更があるかもしれないと施工業者から
言われていますが、もし変更があった場合は金額の変更を行い申告すればいいのでしょか?
また二基目の発電所はその発電所が出来上がってからの償却開始でしょうか?
度重なる質問申し訳ありません。

繰延資産計上は損益に関係ないので問題なく、売電開始月から償却します。追加があった場合は追加年の申告です。1基目2基目は分けて償却します。
ご返答ありがとうございます。大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月22日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。