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引っ越しをしたときに管轄する税務署に届け出をしたかわからなくなりました

個人事業主をしており、青色申告もしております。収入は非常に少額(100万以下)です。
令和元年に結婚で引っ越しをしたのですが、その際に元の住所の税務署にて相談をしながら「所得税(消費税)の納税地の異動又は変更に関する届出書」を作成し元の住所の税務署へ提出をしました。その後、新しい住所の税務署へ「個人事業の開廃業等届出書」を提出したかどうかわからなくなりました。

書類を整理していたのですが、「所得税(消費税)の納税地の異動又は変更に関する届出書」の控えはあるのですが「個人事業の開廃業等届出書」の控えはありませんでした。当時結婚したてで忙しく当時の記憶があいまいです。

「所得税(消費税)の納税地の異動又は変更に関する届出書」を作成するのに税務署職員さんと一緒にここはこう記入したらいい等と相談しながら作成したのですが、その時に個人事業の開廃業等届出書を一緒に作成して送付したのか、あとで自分で送ったのか、そもそも手続きをしていないのかわからなくなりました。
確実に言えることは自分の足で現在の住所の管轄の税務署に行って申請してはいません。

そもそも、「個人事業の開廃業等届出書」は提出しなくても良いと書いてあるサイトなどがあるのですが提出しなければいけないなど条件がよくわかりません。
確定申告・青色申告は毎年しており何か税務署から連絡がきたことはありません。
住所(事務所)がきちんと変わっていることを確認する方法などはあるのでしょうか。

税理士の回答

回答します。
納税地の異動届けの控え(税務署収受印あり)があれば、代わっているはずです。
また、開廃業届けの記憶が曖昧なので、税務署で開廃業届けの開示請求ができます。これは手数料が数百円必要ですが、開示されたら提出されたことが分かります。開示されないと、そもそも書類がなく提出されていないことが分かりますし、新たな住所地が税務署に登録されているかどうかも確認できます。
一度、試す価値はあると考えます。

本投稿は、2022年01月24日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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