青色事業専従者
青色事業専従者についてご相談です。
現在、不動産所得と事業所得(赤字)あり、青色申告(10万控除)しています。
実母(生計は別)も不動産所得があり(青色申告10万控除)ますが、高齢で判断能力が衰えた為、不動産に関わることは全て私が代理で行っております。
今後、相続があった場合(相続人は私のみ)実母の不動産所得分が私の所得となる為(事業継承予定)、退職した夫(無職、生計は私と一)を青色事業専従者とする場合に、複式簿記の65万控除に変更しなければなりませんか。簡易の10万控除のままでは青色事業専従者にはできませんか。昨今、申告方法が65万と10万で変更があったようなので考え中ではあります。
実母と私の住居は離れていて、実母所有の不動産は私の住居に近く、今までは実母を所有不動産まで連れ出した諸費用(ガソリン代、高速代)を経費としていたのですが、相続後は実母所有不動産が私の所有となり、近隣となる為にこれらの経費が使えなくなると思います。
青色事業専従者の件は、今までも実母を所有不動産まで連れていってくれたりして私に協力してくれた夫にお礼の意味もあります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
青色申告特別控除10万円でも、不動産の規模が事業的規模なら専従者は可能です。
事業的規模とは、貸付物件が5棟10室という要件があります。
確定申告時期のお忙しい中ご返答誠に有難う存じました。
事業的規模にはならないかもしれないので専従者には多分できないでしょう。
2点質問を追加させてください。
実母の希望で実母が亡くなった後(理由あって現在同居が難しいのです〜実母も納得しています)に実母居宅に住まうことを検討中です。
1点目の質問として、実母居宅に住まうことにした場合、住所を移す(住民票をうつす)ことになりますので、今まで実母が申告していたような経費を引き継ぐ形となることは可能でしょうか
2点めの質問として夫とは住民票が異なることになりますが(夫は健康上の理由で実母居宅に私と共に住まいを移すことが難しく〜夫は私との別居を納得しています)、住民票が異なっていても生計を一にすることができますか。
介護保険料や国民保険料など同居親族?や生計を一にしている場合は割引がある?と役所の方から伺いましたが説明がよくわかりませんでした。
どうぞ宜しくお願いいたします。
回答します。
相続財産として受け、あなた様は名義になれば大丈夫です。不動産所得の申告義務者は所有者です。
また、住民票が異なっても生計を一にしている場合もあります。
例として、単身赴任者です。単身先に住民票を移し、妻が世帯主になっているケースもありますが、生計を一にしていたら問題ありません。
介護保険等は税金でないので、分かり兼ねます。申し訳ありません。
早速のご回答ありがとうございました。
誤字脱字申し訳ありませんでした。介護保険料等につきましては役所に再度確認して参ります。
コロナ禍どうぞご自愛くださいませ。
本投稿は、2022年01月25日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。