青色申告の適用可否について
サラリーマン個人で不動産収入を得ています。
今までは物件1つ(以下のA)でしたので、青色申告はせず、自分で記帳して確定申告をしていました。
2022年より所有物件を3室へ増やしました。できれば青色申告して、節税できればと考えています。これに伴い2点の質問があります。
①青色申告が適用できるかを知りたいです。
②青色申告が適用可能となると複雑な記帳が求められ、税理士さんに確定申告をお願いすることになり、色々費用は増えていくことになると思いますが、そこで発生した税理士費用と青色申告による節税メリットを比べた場合、税理士費用を払ってても青色申告に適用させたほうが得策になるのでしょうか。
物件概要
A:マンション一室、1DK、家賃収入97000、管理費積み立て27000円程
B:木造戸建ての1階部分、1LKD、家賃収入8万円、管理費積み立てはなし
C:木造戸建ての2階部分、1LKD、家賃収入8.8万円、管理費積み立てはなし
税理士の回答
回答します。
青色申告できます。
また、複式簿記による経理により青色決算書の貸借対照表を作成すること、かつ電子申告で提出すると、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
貸借対照表が作成できないと、青色申告特別控除は10万円です。
この55万円の差があなた様の税額にどれほど影響するのか試算し、税理士に依頼するのか考えてください。
税理士費用も高い、安いの差がありますので、いろいろ情報を蓄積した上で検討することをお勧めします。
本投稿は、2022年01月31日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。