[青色申告]事業所得になるか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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事業所得になるか

私は昨年9月よりyoutubeで継続的に収益を得ています。昨年の所得は約30万円で他に収益が無かったため今回の確定申告はしません。
そして、3月からアルバイトを始める予定です。

そこで質問なのですが、youtubeでの収益は事業所得として複式簿記で青色申告をし、65万円もしくは55万円控除を受ける事はできますか?
見込みの収益として給与所得は65万円、事業(雑)所得は70-80万円程を想定しています。
インターネットでは会社員が他に収入を得ている場合余程の規模でない限り雑収入として判断されてしまうという記事をよく読みます。
これは今回のような給与所得(非正規)≦事業(雑)所得の場合でも当てはまるのでしょうか。
それとも給与所得を得ている場合でも問題なく事業所得として青色申告できるのでしょうか

そもそも事業規模が小さいですが、「記帳業務、書類の保存義務を履行し、正規の簿記の原則に則って帳簿を作成していたら事業規模は関係なく簿記に対応した控除を受けられる」という以前頂いた回答を前提に質問しています。この点においても誤っている点があればご指摘いただけると助かります。

税理士の回答

開業届、青色申告承認申請書の提出は、今後youtubeの事業を片手間ではなく本業として継続的に毎日行うのであれば可能だと思います。

youtubeで稼ぐために既に毎日継続的に活動しています。今回の場合はyoutubeが本業、アルバイトが副業と言えるのでしょうか?
また、本業か副業かの区別は曖昧なものになると思うのですが、現実問題どのように区別されるものなのでしょうか。
金銭を得るために動いた時間なのか収入の規模なのか所得の種類なのか。

本業と副業についての明確な基準はないと思いますが、収入金額、毎日の時間等により総合的に判断されることになると思います。

本投稿は、2022年02月03日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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