所得の内訳、種目の重要性について
作家です。
申告内容確認票Bの所得の内訳にて、
所得の種類を事業、種目を原稿料としましたが、
そこに、作家への広告料の金額も含めて申告(e-tax)をしました。
しかし、こちらから広告料の額を引き、その額分を新たに
所得の種類を事業、種目を広告料と入力し、
訂正申告をした方が良いでしょうか?
それとも、分けずに
種目の欄に「原稿料、広告料」とした方がいいのでしょうか?
最終的な源泉徴収額は変わりません。
申告後に、出版社から支払調書が送られてきて不安になりました。
支払調書には原稿料のみで、広告料の金額は含められておりません。
税理士の回答
回答します。
あなた様の所得、税額に変わりがなければ大丈夫です。
確定申告の最も重要なポイントは、所得、税額の金額です。これが誤っていたら訂正しなければなりませんか、記載上の問題は訂正しなければならないことはありません。いつでも補正できる部分です。
心配する必要はありません。
丸山昌仁さま
承知いたしました。
私の所得、税額に変わりはありませんが、
やはり念の為、厳密に種目を分けて訂正申告しておこうかなと思います。
お忙しい中、迅速にご回答くださり誠にありがとうございました。
かなり不安に思っていたので、税理士の先生にご回答いただけて
重要なポイントがわかり、大変安心いたしました!
本投稿は、2022年02月23日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。