税理士ドットコム - [青色申告]開業届けに書いた以外の仕事の収入は普通に売り上げとして計上すればいいですか? - 回答します。事業の雑収入に含めても差し支えあり...
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開業届けに書いた以外の仕事の収入は普通に売り上げとして計上すればいいですか?

美容関係で青色申告の個人事業主です。
確定申告をする前にお聞きしたかったことですが・・・
3点ほど質問させていただきます。

開業届けに職業を記入しておりますのでそれ以外の収入はどこに計上していいのかわかりません。
この事業の他、副業で収入を得たものはここに売上計上するのもおかしいのかなと思い今年の確定申告時はその他雑所得に計上しました。
間違ってたでしょうか? 
現在開業した事業はうまくいかず、事業名は残したまま近々店舗(賃貸)は閉める予定です。
今後は主たる事業収入はなくなり副業での収入で生計を立てることになります。
この場合、副業収入を青色申告の事業収入(売上)として計上してよろしいものでしょうか?
また、店舗を閉めると自宅が事業所住所になりますが、その場合は何かしらの届けが必要でしょうか?

以上、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します。
事業の雑収入に含めても差し支えありません。多分、経費が混在する可能性があり分けることが難しいケースが多いからです。
また、年の途中から事業が変わることもあります。その場合も引き続きその事業を主として申告して問題はありません。
青色決算書に本年の特殊事情を記載する欄があります。そこで説明してください。
また、決算書には納税地すなわち住所のみ記載し、事業所は同上で良いです。

丸山先生
早速のご回答ありがとうございます。
次回確定申告時に特殊事項の記載を忘れないようにします。
事業内容も多少変わるので、決算書には屋号は使わず住所のみ記載するようにします。
お世話になりました。

本投稿は、2022年03月01日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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