税理士ドットコム - [青色申告]源泉徴収された売掛金の帳簿付けにつきまして - ご質問に記載の仕訳で問題ございません。
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源泉徴収された売掛金の帳簿付けにつきまして

青色申告初心者の個人事業主です。源泉徴収された場合の帳簿付けについて質問させていただきます。

私は事業所得が少額のため、プライベート資金と分けておらず、基本的に帳簿は売掛金とその回収のみで、消耗品など一部の経費が発生した場合、全て事業主借で処理しています。

この場合、例えば5,000円の売上があり、その売掛金(うち、源泉徴収額510円)が口座に振り込まれた場合の帳簿付けは以下で正しいでしょうか。

借方:
・普通預金 4,490
・事業主貸 510

貸方:
・売掛金 5,000

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2022年03月04日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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