青色専従者給与について(国民健康保険税の計算基準となる所得金額)
私は個人事業主で青色申告を行い、家族1人に青色専従者給与を支払っています。
(青色専従者の届出済みで、給与額は月5万円賞与4カ月です)
今年の国民健康保険税の金額が高いと思っていたので、
先日自治体窓口に行ったついでに質問してきました。
その際に渡された「保険税試算結果」に書かれていた「軽減基準所得金額」、
つまり試算の基になる所得金額が、青色専従者給与を引く前の金額でした。
そこから各種控除されて、「基準総所得金額」が出ていました。
住民税は、青色専従者給与を引いた金額が基準になってるのに、なぜなのでしょうか。
国民健康保険税は、どの自治体でも青色専従者給与について同様な扱いなのでしょうか。
それとも我が自治体だけなのか。ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答
回答します。
国保は世帯の所得を合算して算定することから、専従者給与も算定に入ると理解します。
但し、私の疑問点はあなたの所得に、専従者の所得を合算するのなら理解できますが、専従者給与前は主旨が違うと思います。専従者給与なので給与所得控除いわゆる給与の経費があり、その控除を差し引くべきではないでしょうか。そのような制度なら、専従者の方に他の事業所でパートで働いてもらい、専従者の変わりにバートを雇った方が良いことになります。
個人的な意見ですが、自治体の考え方に問題があると思います。
丸山先生、ありがとうございます。
おっしゃるとおりだと膝を打ちました。
私が感じていたモヤモヤの理由がはっきりしました。
青色専従者の家族は、給与所得控除や基礎控除で、確定申告の必要がありません。
その分の給料が、私の所得に上乗せされて、国民健康保険料の算定に使われては、
おっしゃるとおり、給与所得控除や基礎控除はどこに行ったのかという話になりますし、
他人を雇って家族は外で働いたほうが得という矛盾が生じますね。
機会があったら自治体にその点を指摘して、改善を求めてみようと思います。
先生は、このような計算方法を採用している自治体を見聞されたことはございますか?
差し支えなければ教えてください。
よろしくお願いいたします。
残念ながら聞いたことはありません。
しかしながら、この方式は過去からのものだと思います。多分、そういう回答になると考えます。
国会議員さんが取り上げてくれたらと思います。
一部、私の理解不足があったことが判明しました。
まず、国民健康保険税の算定には、青色専従者給与を控除後の額が使われていました。
この点は私の早とちりでした。
では「軽減基準所得金額」(青色専従者給与の金額が含まれています)は何かというと、
保険料の軽減措置に該当するかどうかの判断基準に使われています。
青色専従者にも給与所得控除があることを考えると、やはりこれはおかしな計算方法だと
思いますが、隣接する市も同様でした。
本投稿は、2022年03月16日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。