複式簿記の65万控除について
65万控除について教えて下さい。
当方、不動産所得(ガレージ)があるのですが、いつも自分で申告しています。
現状では青色申告の10万円控除をしています。
まず簡易帳簿の要件として以下で大丈夫でしょうか?
収入関係は管理会社が入金日と相手先、入金額を記載した年間の一覧表を
確定申告時期に頂いています。なのでそれが簡易的な帳簿に使用できると思い
収入関係は、その一覧表で完結しています。次に経費ですが固定資産税を支払った
日付と金額。電気代は毎月の引落日と金額、あと管理会社へ年間分をまとめて
年末に一括で支払ったものをノートに記載しています。減価償却費は申告ソフトで
作成してノートに転記。
これで簡易帳簿としては成立していますでしょうか?
ここで気になっているのが取引が少ないので、複式簿記にて65万控除を目指して
みようかと思っているのですが、不動産収入に係るものは全て一つの通帳で
完結するようにしています。年間の取引を通帳の流れにそって記帳をするのですが
不動産収入とは全く関係ないものまで記帳はする必要はありませんよね?
通帳にそって元帳を作成すれば簡単に65万控除が適用できるような気がしています。
電子申告はしています。
もちろん不動産は事業規模で50台以上はあるので適用要件はクリアしています。
B/S科目も預金通帳と構築物だけですし、ほかにあるとすれば賃料の未収入金及び
前受金、固定資産税の未払金ぐらいな気がしています。
一応簿記の知識はあります。
こんなシンプルな状態ですが65万控除は可能でしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
こんなシンプルな状態ですが65万控除は可能でしょうか?
可能です。
頑張ってください。
ちなみにですが今後、家族への専従者給与を出そうかと思っています。
予定としては月80,000円です。
現状を考えると給与に見合う仕事ではないと思うのですが一応、妻に帳簿の記帳をして
もらおうと思っています。
給与を支払うという事は妻に源泉所得税が関係してくるとは思うのですが、80,000円なので
源泉は発生しませんよね?そこで通帳はあくまでも不動産収入に係るものだけにしたい場合
生活費用の別口座から出すとしたら専従者給与/事業主借 80,000 で、処理しても構いませんか?
ただこれができると実際払っていなくても計上できることになってしまわないのでしょうか?
もちろん事前に専従者給与の届出をし法定調書も作成して時期が来れば提出する予定です。
仮に源泉所得税が発生する程の専従者給与を出した場合、源泉所得税はキッチリ税務署に
納税しておけば、問題ないような事にも思えます。
追加の質問で申し訳ございません。

竹中公剛
専従者給与については、竹中が認める認めないの判断はできません。
他人に帳簿を付けてもらうとして、いくら出しますか?
そこからご判断ください。
支払う場合には、事業主から、奥様の口座にお振込みください。
他人ならいくら出しますか?それが限度だとお考え下さい。
ご返答が遅くなり申し訳ございません。
仕事に見合う給与として考えると80,000は高い気がします。
もう少し検討します。ありがとうございました!!
本投稿は、2022年03月23日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。