個人事業主に認められる経費の範囲について
通訳案内士で個人事業主登録をしております。ツアーの長時間の移動中に日本語も教えられたらいいなとの理由で文化庁認定420時間の日本語教師養成講座を受講した場合、この受講料を経費扱いすることは可能でしょうか。よろしくご教示の程お願いいたします。
税理士の回答

通訳案内士としての個人事業に必要な受講料であれば、経費にできると思います。
早速のご返信ありがとうございます。先述のケースのように、なくてはならないとは言えないものの、間接的に業務に役立つ資格の取得経費も認められ得るということでしょうか。よろしくご確認の程お願い申し上げます。

直接、間接を問わず事業に必要な資格であれば、その費用は経費になると思います。
再度のご確認、ありがとうございました。
経費で申請しようと思います。
本投稿は、2022年03月30日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。