青色申告の記帳方法について
青色申告の記帳について
クレジットカードで仕入を行った際、下記のように2回記帳する認識です。
決済日 仕入/買掛金
引き落とし日 買掛金/普通預金
①仕入をする頻度が高く、毎回決済日を記帳するのに時間を要します。
引き落とし日に、仕入高/普通預金 と一括で記帳する方法はできますでしょうか?
②毎回同じ金額の送料を月に200回ほどクレジットカードで決済しています。
その場合、引き落とし日に 送料/普通預金として記帳しても問題ないでしょうか?
お忙しい中恐れ入りますが、ご回答宜しくお願いいたします。
税理士の回答

①期中であれば、引落日に仕入高/普通預金と一括で記帳しても良いと思います。しかし、期末には発生主義にて買掛金での調整が必要になります。
②期中においては、 引落日に送料/普通預金として記帳しても問題ないと思います。期末には、①と同様に未払金での調整が必要になります。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
「青色申告者は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。」という記載が所得税法に記載されているのですが、そちらは問題ないのでしょうか?

最終的に帳簿の記帳が発生主義で記帳されていれば問題ないと思います。
本投稿は、2022年05月06日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。