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青色申告の記帳方法について

青色申告の記帳について

クレジットカードで仕入を行った際、下記のように2回記帳する認識です。
決済日 仕入/買掛金
引き落とし日 買掛金/普通預金

①仕入をする頻度が高く、毎回決済日を記帳するのに時間を要します。
引き落とし日に、仕入高/普通預金 と一括で記帳する方法はできますでしょうか?

②毎回同じ金額の送料を月に200回ほどクレジットカードで決済しています。
その場合、引き落とし日に 送料/普通預金として記帳しても問題ないでしょうか?

お忙しい中恐れ入りますが、ご回答宜しくお願いいたします。

税理士の回答

①期中であれば、引落日に仕入高/普通預金と一括で記帳しても良いと思います。しかし、期末には発生主義にて買掛金での調整が必要になります。
②期中においては、 引落日に送料/普通預金として記帳しても問題ないと思います。期末には、①と同様に未払金での調整が必要になります。

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
「青色申告者は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。」という記載が所得税法に記載されているのですが、そちらは問題ないのでしょうか?

本投稿は、2022年05月06日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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