生計が別の大学生の兄弟に会計処理を外注する場合について。
このたびはお世話になります。
今年の春から個人事業主になりました。青色申告で65万の控除を受けようと考えています。生計が別の弟がいます。弟はアルバイトをしていますが、まだ足りていないため、依頼することを考えています。
細かい作業が苦手なため、月1万~2万円でアルバイトとして大学生の弟に会計処理を手伝ってもらいたいと考えています。ネットで調べたところ、外注または従業員として給与が可能であると知りました。
給与の場合、①所得税の青色申告承認申請書を税務署へ提出すること、②労働保険関係成立書・労働保険概算保険料申告書を労働基準監督署へ提出すること③雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届をハローワークへ提出すること ということが分かりました。
あまりにも煩雑なため、外注する方が良いかと考えます。外注する場合に必要な書類は何でしょうか?また、どこに届ければいいでしょうか?注意点がありましたら、教えてください。
給与にする場合は、①~③は必ず提出しなくてはなりませんか?
外注が可能であれば、支払いの証拠になるようなものは何が必要になりますか?例えば、請求書と領収書が必要であると考えます。
会計は会計ソフトを使用する予定です。
分からないことが多くありましたので、ご相談させていただきました。
お手数をおかけしますが、教えてくださいますよう宜しくお願いします。
税理士の回答
回答します。
生計が別なので専従者にはなりません。あくまでも他のアルバイトと同じ扱いです。このような場合、短時間労働なので②、③は不要で差し支えないはずです。社会保険労務士でないので、労働基準監督署などに問い合わせてください。
また、外注として扱う場合には、業務委託契約を結ぶ必要があります。但し短時間なので、アルバイト扱いの方が扱いやすいと考えます。
税務署への届けは何も要りません。
お忙しいところを丁寧なご回答をいただきまして、ありがとうございました。
労働基準監督署に問い合わせして、考えてみようと思います。
本投稿は、2022年05月12日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。