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青色申告をすべきか?

相談料や講演料が不定期に年間50万円程度あります。これを雑所得とするか、相談コンサルタント業として事業化して青色申告をするかで悩んでいます。
その他の条件として、週一勤務の2か所から給与所得あります。また、今年については3月末に退職金をもらっています。

税理士の回答

事業所得か雑所得かは自由に選択できるものではなく、事業所得とするためにはコンサルタントとしての収入で生計を立てる(副業ではなく本業)とともに、事務所や屋号を構えるなどの客観的に事業と言える体裁を整える必要があります。

早速のご回答ありがとうございます。
個人事業主として屋号を含めて開業届は出そうと思ってはいます。しかし、必ず事務所がいること(自宅を事務所にすればよいだけですか)、副業としてではなく本業でなくてはいけないとは知りませんでした。
関連はしていますが、他の給与所得の方が多ければ個人事業主として青色申告は無理ということですね。

本業でなければ事業所得にはならないという明文規定はありませんが、判例などからの事業所得である考え方を説明しました。
なお、事務所は自宅内に置くことで結構です。
最終的にはご自身で所得区分を判断して申告していただくことになりますが、例えば毎年事業所得の赤字を計上して給与所得と損益通算するような申告をしている場合には、税務調査となる可能性があることを念頭に置いておいてください。

判例からの判断等、税理士さんならではのありがたいお言葉です。
事業所得の赤字による損益通算ではなく、考えているのは、わずかの必要経費の計上と、事業所得の50万円前後を最大65万円までの控除で所得に上乗せするのを避けれたらとかんがえていますが、
このような場合はあまりメリットはありませんか?もしくは税務調査の対象となりますか?
何回もすみません。よろしくおねがいします。

ご質問の内容であれば、あくまで副業として100万までの収入を見込んでるようですので、税理士の立場から申し上げると雑所得に区分されると思います。
なお、雑所得であっても青色申告控除は受けることはできませんが、必要経費は計上できますし、複式記帳などの煩わしさがなく、税務調査の心配もありませんので、そちらをお勧めします。

本投稿は、2022年05月27日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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