事業所得と雑所得 クレジットカードの使用について
事業所得で、せどりをしております。
ハンドメイド収入がわずかにあり(年間で5万円程度)、雑所得で申告する予定です。
そこでお聞きしたいのですが、事業所得用にクレジットカードを作っていますが、ハンドメイド資材(布)を購入する際に、事業所得用のクレジットカードを使用するのは問題ないでしょうか。
もし使用した場合、仕訳が必要になると思いますが、
○購入時
材料費 10,000/買掛金 10,000
○引き落とし日
買掛金 10,000/普通預金 10,000
となるのでしょうか。
この場合ですと、事業所得の収支内訳書に影響してくるので、どうなのでしょうか…
税理士の回答

ハンドメイド資材(布)を購入する際に、事業所得用のクレジットカードを使用するのは問題ないと思います。その場合は、仕訳は以下の様になります。
引落日
事業主貸 10,000/普通預金 10,000
ありがとうございます。
資材を購入する際の仕訳の
材料費 10,000/買掛金 10,000
は、不要でしょうか

事業所得であれば記載された仕訳になりますが、雑所得の場合は不要になります。
では、雑所得の場合は引き落とし日にのみ仕訳いたします。
ありがとうございました。
大変勉強になりました。
出澤先生
お世話になっております。
度々申し訳ございません。
もう一つ教えてやっていただけると助かります。
月ごとに、事業所得の利益と雑所得の利益を合算して管理しております。
雑所得が現金主義で、今回ご質問させていただきましたような場合、クレジットカード決済を行った日(ハンドメイド用資材を仕入れた日)が経費を支払った日とするのか、それともクレジットカードの引き落とし日で、
事業主貸 10,000/普通預金 10,000
と記帳した日が経費を支払った日となるのか、どちらになりますでしょうか。
本投稿は、2022年05月28日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。