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事業所得と雑所得 クレジットカードの使用について

事業所得で、せどりをしております。
ハンドメイド収入がわずかにあり(年間で5万円程度)、雑所得で申告する予定です。

そこでお聞きしたいのですが、事業所得用にクレジットカードを作っていますが、ハンドメイド資材(布)を購入する際に、事業所得用のクレジットカードを使用するのは問題ないでしょうか。

もし使用した場合、仕訳が必要になると思いますが、

○購入時
材料費 10,000/買掛金 10,000

○引き落とし日
買掛金 10,000/普通預金 10,000


となるのでしょうか。
この場合ですと、事業所得の収支内訳書に影響してくるので、どうなのでしょうか…

税理士の回答

ハンドメイド資材(布)を購入する際に、事業所得用のクレジットカードを使用するのは問題ないと思います。その場合は、仕訳は以下の様になります。
引落日
事業主貸 10,000/普通預金 10,000

ありがとうございます。

資材を購入する際の仕訳の

材料費 10,000/買掛金 10,000

は、不要でしょうか

事業所得であれば記載された仕訳になりますが、雑所得の場合は不要になります。

では、雑所得の場合は引き落とし日にのみ仕訳いたします。

ありがとうございました。
大変勉強になりました。

出澤先生

お世話になっております。
度々申し訳ございません。
もう一つ教えてやっていただけると助かります。


月ごとに、事業所得の利益と雑所得の利益を合算して管理しております。

雑所得が現金主義で、今回ご質問させていただきましたような場合、クレジットカード決済を行った日(ハンドメイド用資材を仕入れた日)が経費を支払った日とするのか、それともクレジットカードの引き落とし日で、
事業主貸 10,000/普通預金 10,000
と記帳した日が経費を支払った日となるのか、どちらになりますでしょうか。

本投稿は、2022年05月28日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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