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インボイス制度について

国内や海外から仕入れ(天然石)をし、ネット(メルカリ、paypayフリマなど)で販売(一般消費者に)している個人事業主で売り上げ年間1000万以下の免税事業者です 仕入れ先はほぼ課税事業者です
会計ソフトで青色申告をしています
2023年10月までにしておかないといけない事はありますか? 何か登録しないといけないのでしょうか?
インボイス制度について調べましたが
よく分かりません

税理士の回答

一般消費者に販売するのであれば特に影響はないと思いますが、インボイス発行事業者=課税事業者にならなければ、令和5年10月1日以降は消費税〇〇円や税込などの消費税の表示ができなくなると考えられます。

本投稿は、2022年06月28日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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