[青色申告]副業の事業所得 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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副業の事業所得

副業として事業所得で青色申告を受けたいと思っております。
仮に会社員としての給料が300万円ほど、副業の売上が1000万円で利益が400-500万円ほどならば、事業所得で大丈夫でしょうか?

最初の1年は白色申告の方が良いのでしょうか?

税理士の回答

ご質問のような副業収入、所得金額であれば規模的に事業所得での申告は可能だと思われます。
なお、開業後2ヶ月以内に青色申告承認申請書を所轄税務署に提出すれば、1年目から青色申告することは可能なので、節税のために青色申告することをお勧めします。

税務署の判断を仰いでください。
同じような所得規模で、副業のネット販売を事業所得で申告した後に更正の請求をしたところ、そもそも事業所得と認められないとして更正の請求は不承認、雑所得への更正決定により青色申告特別控除の取消による追徴を受けた事例があります。(私の顧問先ではありません。また、税務署の担当官によって見解が異なる場合もあります。)

回答します。
事業か雑かは、営利目的で、自己の責任において独立して行い、継続性が必要です。この判断の中で金額よりも副業の取引数などの実態です。サラリーマンは勤務時間が拘束されていますので、基本的に時間外での副業は短時間であること、片手間なものと判断され雑所得として認定されるケースが多いです。
従って、これを覆す材料を揃えて税務署に相談することをお勧めします。必ず雑所得とは限りませんが、あなたの実態を説明し判断を仰ぐべきかと考えます。

本投稿は、2022年07月09日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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