青色申告 クレジットカード利用時について
夫が個人事業主で、妻の私が会計ソフトを使って簿記をし、2020年と2021年分の青色申告にて確定申告をしました。
お恥ずかしい話ですが、クレジットカードの利用は会計ソフトで登録し、おそらく自動で複式簿記に変わるようですが、引き落としの口座が登録が必要なことを理解しておらず、登録が出来ていなかったことに気付きました。
この場合、複式簿記が正しくできていないことになるんでしょうか?その場合、青色申告は過去分もさかのぼり適用されないんでしょうか?
それとも、次回から正しく簿記をすればいいのでしょうか?
これまでそういったことを一切行って来なかったため、何も理解せず、何がわからないかも分からない状態でスタートしました。ようやく最近少しづつ知識がついてきて、色々なことを理解し始めている状態で不安とストレスを感じています。
どうすればいいか教えていただけたら幸いです。
税理士の回答
回答します。
多分、クラウド会計システムのお話だと思います。連携された口座やクレカの処理は自動的に複式簿記なので心配いりません。
従って、心配は無用です。青色申告で電子送信すれば65万円控除が受けられます。
ご教示いただきありがとうございます。
クラウド会計ソフトを使っております。
利用しているクレジットカードの引き落とし口座は登録しなくても問題ないということですね。よかったです!
恐れ入りますが、もう少し詳しくいいでしょうか?
事業用で使ったクレジットを利用し、登録する際、今現在、発生日を入力し、未払金の入力をせず、そのまま決済完了で一気に簿記していました。ゆえに、引き落としされたときのことには全く触れていないんですが、それでも問題ないんでしょうか?
ちなみに、現在使用しているクレジットカードの引き落とし先は個人の口座です。
あるサイトに
引き落としが個人口座のカードで決済した場合、仕訳は以下の通りです。
(例)1月10日に50,000円の事務机をクレジットカードで購入した。
借方 貸方
消耗品費 50,000円 事業主借 50,000円
費用である「消耗品費」を借方に、負債である「事業主借」の増加は貸方に記帳します。
また、引き落とし時の処理は必要ありません。
引き落としが事業用口座のカードである場合、支払い時と引き落とし時のそれぞれに仕訳が必要です。
とありましたが、この考え方で良いでしょうか?
発生日のみで、決済を完了として簿記して良いということでしょうか?(未払金の登録を簡略し、引き落とし時の処理もなし)
そして、クレジットカード以外でも、現金支払い、また収入に関してもすべて同じ考え方でいいんでしょうか?
現在はそのように簿記しております。
借方、貸方も発生日で明細を登録してるだけなのであまりよくわかっておりませんが、、
素人のわかりにくい質問になり大変申し訳ありません。
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。
相談者です。上記の件、回答いただかなくて大丈夫になりました。
とても助かりました。
ありがとうございました!
本投稿は、2022年07月16日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。