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傷病手当金受給中のクリエイター活動による収入の確定申告について

昨年11月会社を休職し、今年(令和4年)2月末で会社を退職しました。
その間会社からの給与支給はなく、傷病手当金を受給しておりました。
また、今現在も傷病手当金を受給しております。

傷病手当金だけではまかないきれず
YouTubeやクリエイター活動で収入を得ております。
確定申告をするにあたって、青色申告、白色申告があることを知り質問させていただきたいです。

青色申告をするとなると個人事業主としての開業届けが必要になるかと思います。
その場合には、復職したとみなされ傷病手当金は受け取れなくなりますか?
また白色申告は給与所得がない場合、いくらから確定申告しなければならないでしょうか?

YouTubeやクリエイター活動以外に不用品を売ったお金もありますが、こちらはまた別の収入となるのでしょうか?

質問が多く申し訳ございませんが、ご回答お待ちしております。

税理士の回答

傷病手当金については、協会健保等に確認をされた方が良いと思います。確定申告(白色)は、所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると申告・納税が必要になります。なお、不用品の売却は課税の対象外です。

ご返答ありがとうございます。確定申告(白色)についてですが経費としてあげるために、個人事業主登録は必要ないのでしょうか?

本投稿は、2022年07月29日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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