管轄外への事務所開設
個人事業主として自宅で仕事をしてきましたが、手狭になってきたので、近所に仕事用の部屋を借りました。自宅とは税務署の管轄がちがうのですが、手続きは必要でしょうか?また、今後確定申告は、どちらの税務署宛に行えばいいでしょうか?
自宅でも今後仕事をする予定ですが、8割方、新しい部屋で仕事をする予定です。
税理士の回答
個人の納税他は住所地が原則なので、事務所等の所在地を納税他とする特例を選択しなければ、税務署への手続きはなく申告も今までと同じ税務署です。
回答します。
納税地に関しては、原則、住所地ですが、納税者が事業所や事務所を納税地に指定することも可能です。その場合、納税地の異動届を提出し事業所等を指定してください。
但し、税務署が届けた納税地が不適切すなわち実態がないなどの場合、税務署から納税地の指定を受ける場合もあります。
本投稿は、2022年08月11日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。