[青色申告]管轄外への事務所開設 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 管轄外への事務所開設

管轄外への事務所開設

個人事業主として自宅で仕事をしてきましたが、手狭になってきたので、近所に仕事用の部屋を借りました。自宅とは税務署の管轄がちがうのですが、手続きは必要でしょうか?また、今後確定申告は、どちらの税務署宛に行えばいいでしょうか?

自宅でも今後仕事をする予定ですが、8割方、新しい部屋で仕事をする予定です。

税理士の回答

個人の納税他は住所地が原則なので、事務所等の所在地を納税他とする特例を選択しなければ、税務署への手続きはなく申告も今までと同じ税務署です。

回答します。
納税地に関しては、原則、住所地ですが、納税者が事業所や事務所を納税地に指定することも可能です。その場合、納税地の異動届を提出し事業所等を指定してください。
但し、税務署が届けた納税地が不適切すなわち実態がないなどの場合、税務署から納税地の指定を受ける場合もあります。

本投稿は、2022年08月11日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,737
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,541