青色申告したいが、事業所得として認められるかの判断
契約社員として会社に属しながら、今年から運送業を個人事業主という形で仕事を始めました。
税務署には開業届、青色申告承認申請書を提出しています。
しかし事業所得として認められない場合は青色申告の申請が通らないとの事で、個人事業主として働いている仕事が事業所得として認められるか心配になり、ご教示頂きたいと思います。
個人事業主としての収入は、契約社員の約1/2、営業日数は1ヶ月あたり20~24日を継続的に行っています。経費は毎月収入の約1/9程掛かっています。
以前見た文献で
「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」
という物が事業所得としての定義と見かけたことがあるので、これが全てではないにせよ、私の個人事業主としての収入が事業所得となるのか、ご参考までに先生方のお考えをぜひお聞かせください。
税理士の回答
収入規模だけでなく契約社員と運送業のどちらが本業かを実態に応じて判断するしかありませんので、納税地の税務署にご相談ください。
なお、「」に記載された要件以前の問題として、過去の判例や裁決事例では、社会通念上事業と言えることが前提と示されています。
社会通念上の事業とは、専らその事業に従事していること、つまり本業であると解されますので、上記の回答をさせていただきました。
回答します。
まず青色申告の承認申請は却下されない限り有効です。そして却下されることはほとんどありません。但し、雑所得の場合は青色申告でも青色の要件である事業所得がないので白色申告扱いになります。
事業の判断はあなたのお考えのとおり、自己の責任、営利目的、継続性などを加味します。これは過去から雑か事業かは問題になっていますので、税務署に相談すれば過去のものも調べて結論を出してくれると思います。
本投稿は、2022年08月13日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。