アパート建築が年を跨ぐ場合の確定申告
来年秋引渡し予定で、アパート新築を計画しているものです。
工事のスケジュールとして、
今年:上下水道の取込み、造成工事
来年:建物工事・外構など
を予定しております。
質問としては、
今年の工事分は完了を以て、年内支払い予定なのですが、これらの費用は今年の確定申告上、どのように処理すべきなのか?
ということです。
開業申請は来年の予定なので、今年の確定申告では不動産の収支がない中で、これらの費用をどのように計上するのか疑問に思っています。
来年の開業を待ってその際に減価償却の対象となる資産として算入するとかなのでしょうか?
いずれにしてもネットでも調べきれず、こちらでご質問させていただきます。
なにとぞご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
アパート全体の工事が終了して、業者から引き渡しを受けるのではないでしょうか。そうすると引き渡しを受けた時が取得年月日となり、その後に貸付けができる状況になりますので、その時が開業の日です。
貸付けできる状況から経費は発生します。例え収入がなくてもです。したがって、あなたのお考えのとおり、来年の減価償却費として計上することになります。

竹中公剛
開業は、アパートの建築の所有権の登記の日と考えます。
収入があった時ではありません。
開業の届出来年は、間違いだと考えます。
青色の申請など注意してください。
全ての支出を資産としてください。
今年度は売上経費0です。
くれぐれも開業年度などを間違わないでください。
青色との関係で重要です。
ご回答ありがとうございました。アドバイスに従い、引渡し時期、所有権登記のタイミングを確認し、開業年度も確認しつつ進めて行きたいと思います。
本投稿は、2022年08月18日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。