フリーランスの白色確定申告(扶養内)について
扶養内でフリーランスの仕事をする予定です。
家が賃貸で、事務所としての契約不可。
開業届が出せない為、白色確定申告で申告する予定です。
その場合、年収(収入)いくらまでなら扶養を外れることなくできますか。
税理士の回答

豊嶋彩子
税法上の扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)となるには、年収ではなく所得(収入から必要経費を引いた金額)が48万円以下であることが必要です。
社会保険の扶養に入るには、年収が130万円未満となる必要があります。協会けんぽや健康保険組合によっては直接的経費を控除できる場合があります。
本投稿は、2023年06月15日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。