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電子帳簿等保存制度の対象となる事業者となるのでしょうか?

副業で海外のオークションサイトで版画を販売しています。購入は日本のオークションサイトで、販売は全て海外のオークションサイトで販売しています。売上は1000万円未満(消費税対象業者ではありません)です。正業はサラリーマンです。この場合、電子帳簿等保存制度の対象事業者となるのでしょうか?ご教示頂けましたら幸いです。

税理士の回答

電子帳簿等保存制度の対象事業者となるのでしょうか?

 電子帳簿保存法は、おおむね「することができる(Can)」規定です。ただ、唯一義務規定があり、電子データで受け取った書類を電子データのまま保存しなくてはならなくなります。
 取引相手方のサイトで表示されるものも含まれ、ダウンロードするか、画面表示のみの場合はスクリーンショットを保存しなければなりません。
 対象事業者は、すべての事業者です。

本投稿は、2023年12月17日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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