税込・税抜が混在している場合の仕訳
副業している会社員です。
白色申告予定で、事業所得とするため帳簿をつけています。
電子書籍等を複数サイトで販売しているのですが、サイトによって、支払明細等に記載された売上等が税込のものと税抜のものがバラバラです。
また、源泉徴収の有無もバラバラです。
この場合について、2点質問です。
■1点目
税込のサイトからの売上も、全て税抜で仕訳を行い、税金を仮受消費税として仕訳すれば良いのでしょうか?
その場合、以下の仕訳で問題ないでしょうか?
◎税込11,000円の売上があった場合
事業主貸 9,877 売上 10,000
仮払税金 1,123 仮受消費税 1,000
※摘要欄のメモ
個人口座のため事業主貸を使用
仮払税金=源泉徴収税
■2点目
源泉徴収の無いサイトからの売上の場合、以下の仕訳で問題ないでしょうか?
◎税込11,000円の売上があった場合
事業主貸 11,000 売上 10,000
仮受消費税 1,000
※摘要欄のメモ
個人口座のため事業主貸を使用
税理士の回答

竹中公剛
どのように混在しても、経理をどのように処理するかです。
処理の際には、消費税額は、合わせてください。それがインボイスです。
ご回答いただきありがとうございます。
>どのように混在しても、経理をどのように処理するかです。
つまり、税抜・税込どちらの計算方法でも問題なく、帳簿を通してどちらかで統一さえしていれば良いということでしょうか?
>処理の際には、消費税額は、合わせてください。それがインボイスです
初歩的な質問で申し訳ございませんが、「処理」とは何を指しているのでしょうか?
また、「消費税額を合わせる」とはどのようなことを指すのでしょうか?

竹中公剛
つまり、税抜・税込どちらの計算方法でも問題なく、帳簿を通してどちらかで統一さえしていれば良いということでしょうか?
そのように考えます。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、「処理」とは何を指しているのでしょうか?
取引を仕訳することです。帳簿に入力することです。
また、「消費税額を合わせる」とはどのようなことを指すのでしょうか?
インボイス制度の基本です。
相手の消費税額と、こちらの仕訳の時の消費税を必ず一致させることです。
ご回答いただきありがとうございます。
税抜・税込の統一、処理について、消費税を合わせることについて、承知しました。
その上で、消費税を合わせることについて追加で質問なのですが、
相手の消費税額とは、支払明細などに書かれた消費税額を指す認識でよろしかったでしょうか。
例:
■支払明細の内容
売上11,000(税込)
■自分が仕訳した帳簿(税抜)
事業主貸11,000 売上10,000
仮受消費税1,000
→相手の消費税額(1,000円)と、自分の消費税額(1,000円)が一致している。
という認識で問題ないでしょうか?

竹中公剛
その上で、消費税を合わせることについて追加で質問なのですが、
相手の消費税額とは、支払明細などに書かれた消費税額を指す認識でよろしかったでしょうか。
全くその通りです。
それがインボイスの本質です。
下記はその通りです。
普通は、売上の場合には、こちらの請求内容と同じを支払い明細書に記載するでしょうが。
今回は、大手のところで、検収制度のあるところなのでしょう。
相手とこちらが合致するということで、良いです。
例:
■支払明細の内容
売上11,000(税込)
■自分が仕訳した帳簿(税抜)
事業主貸11,000 売上10,000
仮受消費税1,000
→相手の消費税額(1,000円)と、自分の消費税額(1,000円)が一致している。
という認識で問題ないでしょうか?
本投稿は、2024年01月05日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。