不動産所得に関して、妻に給与を支払うことが可能か
私は、土地の貸付に伴い、不動産所得が年間、250万程度あります。
妻に給与を支払いたいのですが、
白色申告で給与を支払うことは可能でしょうか。
土地の貸付ですので、実態として業務があまりないので、給与を支払っていいものか気にしています。
また、妻は9月から専業主婦ですが、9月までは育児休暇で、休業中でした。
この場合、6ヶ月以上、事業に従事していたと言えますでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
土地の貸付事業に関して通常専従者は不要なので、ご相談者様が給与を配偶者に支払ったとしても、それが不動産収入の必要経費として認められることは難しいと考えます。
本投稿は、2018年02月18日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。