白色申告 旦那の在庫が売れた時
今年1月1日を開業日として届け出ました。
ネット物販です。
それまでは自宅の不用品が年数回売れた程度。
開業届け後の2月中旬に輸入を始めました。
質問は、旦那の在庫が私の店で売れた場合、白色の簡易帳簿にどう処理したら良いか?です。
発端は、元々旦那は副業として先に物販をしており、その売れていない在庫を私の店で売りたいと。
結果、売れました。
簡易帳簿にどう記載したら良いですか?
仕入れ価格もわからないそうです。
他回答を見ましたら、出金伝票を使う方法を知りました。
これを使うとしたら、日付は購入された日ですか?
夫婦間の在庫が互いに売れたら家庭の収入としては上がりますが、このやり取りはしてはいけないことになりますか?
来年は青色にできるように、今年のうちに、このゴチャゴチャをきれいにして、期末の在庫の棚卸しからキレイにスタートしたいです。
もう一点。
私自身の不用品が売れた場合、仕入れ価格がわからないですが、丸々を売上にするのでしょうか?
そうなると数個ではありますが、引ける部分が無いので、納税額が上がるということになりますか?
無知な為、変な質問をしていたら申し訳ありません。
少しでも解決策を教えていただけたら助かります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。
発端は、元々旦那は副業として先に物販をしており、その売れていない在庫を私の店で売りたいと。
結果、売れました。
簡易帳簿にどう記載したら良いですか?
仕入れ価格もわからないそうです。
→夫婦別で事業を行い、別々に確定申告をするのであれば、奥様は旦那様から仕入を行ったことになります(旦那様は奥様に商品を売った)。ですので、商品を仕入れた日の時価(店頭やネット等での価格)で購入となります。また、売れた日が売上となります。
>不用品の件ですが、こちらは生活用動産(衣類・家電等)でしょうか?
→営利目的で購入し、ネット等で売却した場合には確定申告が必要ですが、生活用動産であれば原則は確定申告不要です(例:ご自身で衣類を購入して着ていたが、不要となって売却した場合等)。
初めまして。回答ありがとうございます。
大変助かりました。
旦那から購入したことにできるならば安心しました。
再度質問を失礼します。
その際のやり取りの証拠は、出金伝票を旦那に書いてもらうことでよろしいでしょうか?
お金のやりとりの証拠がないとダメですよね。
売れてから商品を私に移動しているので事前に私が旦那から購入したわけではないので、日付は私が出品した日を旦那から購入した日にしたら問題無いでしょうか?
お忙しい中、申し訳ありません。
お返事いただけたら助かります。
宜しくお願い致します。

出金伝票は奥様が商品を購入した時に記載するものです。
1.旦那様に領収書を発行して頂くか、メモ紙に①日付②金額③商品名④旦那様のお名前・屋号を書いて頂いた方がよろしいかと思います。
2.商品の件ですが、『売れてから商品を私に移動』という事実を一筆書いて頂き、証拠書類として取っていてはどうでしょうか?ですので、仕入日は売上日と同時となります。
無知な私にもわかるようにご丁寧に教えていただきありがとうございます!
これで進めそうです。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2024年08月27日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。