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確定申告後の開業届の提出について

副業をしている会社員です。

昨年2023年に副業の分の確定申告(白色申告)を行いました。

売上がある程度あったため、今年2024年に開業届を提出したいと考えていますが、確定申告をしたら開業届を提出したものと同じになるという記事をネットで見つけました。

これは、一度でも副業に関する確定申告を行えば、開業届を改めて提出する必要はないということでしょうか?

その場合、開業日や屋号などはどのようになるのでしょうか?

税理士の回答

副業に関する確定申告を行った場合でも、開業届を改めて提出することは可能であり、場合によっては有益です。確定申告を行ったことで自動的に開業届を提出したとみなされるわけではありません。

詳細な説明:

確定申告と開業届の関係:
確定申告を行うことで、税務署に事業の存在を知らせることにはなりますが、これは開業届の提出と完全に同じではありません。開業届は事業開始を正式に届け出るもので、確定申告とは別の手続きです。

開業届提出のメリット:
開業届を提出することで、以下のようなメリットがあります:

青色申告による最大65万円の所得控除が可能になる
屋号での銀行口座開設が可能になる
創業融資やオフィス契約の審査に有利になる
副業の場合の開業届:
副業であっても、継続的に利益を得ることが目的の場合は開業届が必要です。ただし、不定期な活動(例:年に1回程度の販売)の場合は必要ありません。

開業日と屋号:
開業届を提出していない場合、確定申告書に記載された内容が基準となります。ただし、開業届を後から提出する場合は、実際の事業開始日を開業日として記載できます。屋号は開業届で新たに設定することができます。

本投稿は、2024年09月02日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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