事業所得とみなして良いか
副業している会社員です。
昨年の確定申告は雑所得で白色申告しましたが、今年は帳簿を残して、事業所得で白色申告予定です。
事業所得について質問です。
事業所得として認められない場合がある例として、以下のような記載のある記事を読みました。
そのうえで、以下の点について質問です。
■例1
収入が概ね3年間30万円以下であり、本業収入の1割以下の場合、事業所得として認められない場合がある
■例2
所得を得る活動に営利性が認められない場合、事業所得として認められない場合がある
--------------
■質問1
帳簿を保存すれば事業所得で白色申告できる認識ですが、帳簿を保存していても例1か例2、または両方を満たす場合は、事業所得と認められない可能性があるのでしょうか?
■質問2
以下の場合、収入が30万円以下のため例1を満たすが、例2を明らかに満たさないため、事業所得として認められる認識で良いでしょうか?
例
電子書籍販売を行い、年間の収入が30万円以下だが、帳簿をつけており、
毎月継続的に新商品を販売する、またはすでに販売中の商品を毎月継続的に他のサイトでも販売開始するなど、営利的な活動を続けている状態。
月の売上は5000〜10000円とする。
家賃を家事按分して経費とするため、毎月赤字の状態。
要するに、利益を得るために継続的に活動しているが、家賃等の費用で赤字続きの場合、ということです。
※赤字は1年以上、または3年以上、またはそれ以上続いていて今後も続きそうであるものとします。
税理士の回答

石割由紀人
質問1: はい、帳簿を保存していても例1か例2、または両方を満たす場合は、事業所得と認められない可能性があります。
質問2: はい、ご提示の例の場合、事業所得として認められる可能性が高いです。
ご回答いただきありがとうございます。
質問2において、事業所得として認められる可能性が高いとのことで、安心しました。
引き続き副業を続けていきたいと思います。
本投稿は、2024年09月07日 02時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。