源泉徴収税の計算が会社により異なる場合の売上の記入について
フリーランスのイラストレターをしています。
出版社や他企業の源泉税の場合、税抜金額-源泉税額+消費税=支払額なので会計ソフトの取引入力には売上(消費税込みの金額)と源泉税額を記入すれば良いのですが、一社だけ違う計算法なのでどの金額を売上として記入するのか解りません。
例えば請求額が21,600(消費税込み)だとすると
源泉徴収額:20,000(税抜き)×0.1021=2042になるの
で受け取り報酬額は20,000(税抜き)-2042(源泉税)+1600(消費税)=19,558
となると思うのですが一社だけは
報酬額:40,217(※源泉徴収前)
源泉徴収額:40,217×0.1021 = 4,106
消費税:(報酬額40,217-源泉徴収額4,106)×0.08 = 2,889
入金金額:39,000(報酬額-源泉徴収額+消費税)
らしいのですが上記の計算法は正しいのでしょうか?
正しいので有ればこの場合どの金額を打ち込めばよいのでしょうか。
源泉税の金額を尋ねた所、源泉税が掛かるのを知らなかったらしく、源泉分が記載された調書をお願いしたのですが他社とは違う計算法なので消費税込みの報酬額と記載されている源泉税額を入れても調書と数字が合わず、また手取り金額(消費税込)に応じて源泉所得税をのせてもらう場合の計算とも違いますので収支内訳にどう売上金額を入れて良いのか解らず質問させて頂きました。
何卒御助言宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
源泉徴収税額の計算方法については、国税庁HPに掲載されている「平成30年版源泉徴収のしかた」23ページの注3をご参照ください。
つまり、これによると、源泉徴収税額は
①消費税込み報酬額×10.21%
②消費税抜き報酬額×10.21%
のいずれかになると思います(税率は10.21%と異なる場合もありますので念のためご自身のケースに当てはめてご確認ください)。
したがって、手取り金額は、報酬金額(税抜)+消費税額―源泉徴収税額となります。
さて、お問い合わせのケースでは1社だけ源泉徴収税額の計算方法が違うということですが、源泉徴収されて納付されている場合、当然税務署は源泉徴収された税額を把握しているはずです。ですので、仮に計算を間違えて源泉徴収されていたとしても、確定申告により調整されると思います。
よって、源泉徴収税額の計算方法にかかわらず、売上は源泉徴収前の総額で記載し、所得の内訳欄に各社からの収入金額及び源泉徴収税額を記載するということになります。
なお、税込方式での記帳ですと、売上金額は消費税込みの金額となりますのでご留意ください。
また、支払調書は報酬を受け取った者への交付義務はないので、もらえないケースもあるかと思います。ですので、いくら源泉徴収されたかはご自身で把握しておく必要があります。
以上、よろしくお願いいたします。
御回答頂きまして誠にありがとうございます。
今までの企業様からの源泉徴収の計算は御回答の通りで間違いではないのですがその場合は源泉徴収を引く場合ですので上乗せされる場合ですと変わって来るようです。
今回の件についてクライアント側に何度と問い合わせをして色々と確認して頂いた結果、消費税分を二重に計算していたから計算がおかしくなってしまったとのことで修正して頂けましたので無事に解決出来ました。
親切丁寧な御回答に感謝致します。
本投稿は、2018年03月08日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。