メンズエステ 白色申告 帳簿について
現在メンズエステ一本
期限内に青色申告の提出をしておらず、今年は白色申告で行います。
オンラインで収支内訳表を作成したいのですが、恥ずかしながら無知です。他の方の相談内容でも理解ができなかった為、相談させてください。
個人事業主、業務委託(報酬日払い)です。自身で普段から帳簿(施術料金、お店落ち、自身の報酬)をつけています。
例:お客様からいただいた料金25,000
報酬(手取り)19,000お店落ち6,000円
やよいの白色申告かんたん取引入力(オンライン)で作成したいのですが、上記例の場合収入、支出はそれぞれどのように書けばよいのでしょうか?
◽️不明点
収入の項目にある売上には施術料金(25,000)を入力するのか、自分の手取り報酬(19,000)を入力するのか。
売上が施術料金だった場合、支出には雑費で店落ち(6,000)を入力し、手取り報酬を書く項目はないのか。
以下他の方の相談であった質問と回答です。Q.帳簿の記入ですが、お客様からいただいた料金の50パーセントが自身の手取り。その場合、帳簿の「売上高」の欄にお客様からいただいた料金ではなく手取りの金額を記入するでよいのか。A.お店が歩合制でお客様からいただいた料金の50パーセントを受け取るのであれば、その50%の金額を帳簿の「売上高」の欄に記載します。とありこんがらがっております。
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
文面を読む限り、貴殿がもらう報酬19,000円を売上に計上することになると思われます。
業務委託契約であり、貴殿ががお店の経営に関与しているわけではないので、お客様からもらう25,000円を売上に計上するのは適当ではないからです。
逆に言えば、お店はお客様からもらう25,000円を売上に計上し、貴殿に支払う19,000円を業務委託費として経費に計上しているものと想定されます。
ありがとうございます。続けて質問よろしいでしょうか。
①医療費控除を受けたい場合は、自分の手取りから更に医療費控除申請をするのでしょうか。
②別のお店に在籍している方は、確定申告したいので内訳おしえてくださいと行ったところ【施術料金/ルーム使用料/報酬の年間の合計額】がかかれた紙を渡されていたのですが、この場合も申告するときは施術料金ではなく報酬のみでしょうか。
③今年は白色申告のため開業届はとくに出さなかったのですが、控除額を考えて青色申告にした場合も売り上げは施術料金ではなく報酬の方の売上で確定申告するのでしょうか。
④仮に私がお店をやめフリーセラピストとしてどこにも在籍せず、ルームだけ借りる(ルーム賃料を払う)場合は、自身で経営するため売上部分は報酬ではなく施術金額なのでしょうか。
①医療費控除は所得控除なので、収支内訳書に入れてはいけません。別途集計して確定申告書を作成する際に、入力することになります。
②その方の詳細はわかりませんが、貴殿の場合は業務委託契約とのことなので最初の回答の通りとなります。
③お店との契約が変わらない限り、そうなります。青色申告、白色申告で売上計上額が変わるこてはありません。
④貴殿がお店を開き経営者となった場合は、そもそも「報酬」という概念が存在しなくなります。したがって、当然、施術金額が売上となります。
詳しく教えていただきありがとうございました!
本投稿は、2025年02月15日 02時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。