白色申告の固定資産登録 ローンで購入したパソコンの場合
パソコン(159,500円・2024年3月2日利用開始・36回払い)とモニター(19,000円・2024年3月5日利用開始・6回払い済み)を固定資産として登録する際、ローンで購入した場合の具体的な入力方法を知りたいです。また、手数料や利息は発生していません。
税理士の回答
こんにちは。
固定資産台帳には、器具備品178,500(パソコン・モニター)のように記載して登録するのが良いでしょう。
白色申告の場合には貸借対照表の作成が不要ですので、未払金の管理も不要です。
もし複式簿記で仕訳をしているのであれば、
器具備品178,500 未払金178,500
ように仕訳をし、返済時には(10回分割を例として)
未払金17,850 普通預金17,850
のように仕訳をするのが良いでしょう。
償却方法は何が節税になるでしょうか?
私は昨年、青色申告承認申請書を提出せずに青色申告で申告してしまったため、2024年度分も白色申告になっています。売上はおよそ76万円ほどです。なお、2025年度からは青色申告になります。
まだ返答をいただいていないため、念のため訂正いたします。先ほど売上はおよそ76万円ほどとお伝えしましたが、実際には95万円ほどでした。
償却方法は詳細をお伺いしないと正確にお答えすることはできません。一般的には定率法を選択すると目先の税額は減少しますが、年数の経過とともに税額が増加していきます。定額法は節税効果が一定ですので、先行きがわからない場合等には有効でしょう。
いずれにしても償却方法の変更のためには事前に届出が必要となりますので、ご注意ください。
本投稿は、2025年03月01日 04時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。