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自動車を売却した場合、その金額が課税売上高に加算されるのか

白色申告している個人事業主です。
3年前に360万円で購入した自動車を自家用・仕事用とおおよそ半々で使用していた為、事業割合50%とし減価償却しておりました。
そして昨年、400万円で売却したのですが、この400万円という金額は課税売上高として事業の売上に加算されてしまうのでしょうか?
この400万円がもし課税売上高として加算されると免税事業者では無くなってしまうみたいなので、どうすればいいのか相談させて頂きました。宜しくお願いいたします。

税理士の回答

そして昨年、400万円で売却したのですが、この400万円という金額は課税売上高として事業の売上に加算されてしまうのでしょうか?
この400万円がもし課税売上高として加算されると免税事業者では無くなってしまうみたいなので、どうすればいいのか相談させて頂きました。宜しくお願いいたします。

事業用で使用していた割合がいくらでしょうか
4,000,000円×割合が=課税売上に+されます。50%なら2,000,000円が課税売上です。

>この400万円という金額は課税売上高として事業の売上に加算されてしまうのでしょうか?
 ⇒ 事業用資産の譲渡は消費税の課税対象(課税売上)となります。
   ただし、事業割合が50%ですので200万円が課税売上高となります。

 当該課税売上高(50%分)を、事業所得の課税売上高と合計し、1,000万円を超えた場合は2年後は課税事業者に該当いたします。

 資産の譲渡は「譲渡所得」に該当しますが、その「譲渡」が消費税の対象となるか否の説明について、国税庁HPのタックスアンサーに考え方が掲載されています。
 参考にしてください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6931.htm

ご回答頂きありがとうございます。
事業割合50%としておりました。
この場合、課税売上高200万に対して、所得税等が発生するのですか?

この場合、課税売上高200万に対して、所得税等が発生するのですか?

所得税の話。
事業収入とすれば、
雑収入2,000,000円で、減価償却費や未償却残高などが経費です。

譲渡所得とすれば、
収入2,000,000円で、未償却残高などを引いた金額が、利益で、そこから500,000円引いた金額が所得です。

消費税は、今は面x税事業者でしょうから、2,000,000円が課税売上で、事業の売上など課税売上を+した金額が10,000,000円を超えるかどうかで、2年後に免税から課税に代わります。

譲渡所得の記載は難しいので、17日まであるので、税務署などで聞いてください。

ありがとうございます。
譲渡所得とします。
収入は400万円の50%で200万円で、
未償却残高も50%の金額で計算することになりますか?

収入400万円×50%-未償却残高×50%-特別控除50万円で合っておりますでしょうか?

>収入400万円×50%-未償却残高×50%-特別控除50万円で合っておりますでしょうか? 
 ⇒ ご理解のとおりとなります。
   譲渡所得は、200万円から取得費(未償却残高の1/2)を控除したところで申告することになります。
 

回答頂きありがとうございます。
譲渡所得内訳書の添付は必須になりますか?
また、必要な場合、ダウンロード印刷して手書きでの入力でも問題ないでしょうか?

譲渡所得内訳書の添付は必須になりますか?
 ⇒ 作成するようにしてください。
   e-Taxでも作成して送信できたと思います。
   もちろん手書きでも大丈夫です。

ありがとうございます。
別件で国民年金についても質問させて頂けないでしょうか。
国民年金保険料の控除証明書が11月分までしか見込み額に含まれておらず、証明書記載の合計額と実際に支払いした合計額(2024年中に12月分の支払い済)が異なっているのですが、この場合どうすれば良いでしょうか。
国民年金保険料控除証明書と2024年12月の分の納付書を添付すれば良いですか?

>国民年金保険料控除証明書と2024年12月の分の納付書を添付すれば良いですか?
 ⇒ 社会保険料控除は、「証明書等」となっていますので、証明書の発行後年末まで支払われた社会保険は「納付書の受領書」を添付されれば大丈夫です。

 なお、新たなご質問の場合は、別途ご質問をしていただけますと、より多くの先生から回答が来ますので、今後はよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。
大変助かりました。

本投稿は、2025年03月14日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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