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確定申告の所得の種類について

国税庁の確定申告書作成コーナーで収支内訳書作成後に、確定申告の作成をしていたのですが、分からない所があり困っております。

現在仕事はしておらず、開業届けも出しておらず、
その年はゲームアカウントの売り買いだけをしてお金を稼いでおりました。
収支内訳書作成後に、確定申告の収入金額・所得金額の入力に移ったのですが、
所得金額が事業所得の所に表示されており、ゲームアカウントで売買で稼いだ
お金は雑所得のその他に入ると聞いたので、どうすればいいか困っております。

税理士の回答

雑所得は収支内訳書は添付しません。
収支内訳書は、事業所得の申告で作成します。

ご返答ありがとうございます。

白色申告に必要な書類の中に収支内訳書が入っていたのですが、
ゲームアカウントの売買で稼いだお金は雑所得でかつ雑所得のみ場合は収支内訳書は作成する必要はないという事でよろしいのでしょうか?

雑所得の場合、収支計算は必要ですが、収支内訳書は添付しません。

ご返答ありがとうございます。

ゲームアカウントを仕入れたりそれを売ったりして、計算して所得金額が100万を超えていた場合でも
雑所得に入れた方がいいのでしょうか?

本業であれば、事業所得として申告します。(青色申告されたら良いと考えます。)
副業でも、ある程度の所得があれば、事業所得として申告されたら良いと考えます。(青色申告)

ご返答ありがとうございます。

現在仕事はしておらず、個人事業主開業届を出していない場合でも事業所得として申告は可能なのでしょうか? また青色申告の方が良いと思うのですが、白色申告でも可能なのでしょうか?

青色申告は、事前の届け出が必要です。
「抜粋・参考」
青色申告の申請手続
(1) 原則
 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

(2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
 業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

ご丁寧に教えていただき、ありがとうございます。

先ほどの質問なのですが、現在仕事はしておらず、
個人事業主開業届を出していない場合でも事業所得で申告しても問題ないでしょうか?

開業届を提出してなくても、事業所得として確定申告できます。

ご返答ありがとうございます。

何度も申しありません。
ということはゲームアカウントを仕入れたり売ったりして所得金額が100万などの金額が大きくなってしまった場合、未開業でも事業所得で提出しても問題ないということでいいのでしょうか?

その様に判断して良いと考えます。

本投稿は、2018年09月09日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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