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非居住者、納税管理人を定めていない場合の確定申告について

2018年7月より海外在住、同年8月に日本で勤めていた会社から最終給与を頂きました。
その後、同年9〜10月の間で海外居住国にてフリーランスとして得た報酬があります。報酬はイギリスの会社からです。
2018年12月に住民票を抜いております。
日本出国時(7月時点)には確定申告をしておりません、加えて納税管理人を選定しないまま出国しております。
上記の場合、
①海外で役務を提供し、国外企業から対価(10万円以下)を受けとった場合、個人の所得として、非居住者の国外源泉所得になり、確定申告内容に加える必要はない、と判断して宜しいのでしょうか?または住民票を抜く前の報酬だがフリーランスとしての報酬が10万円以下だから確定申告内容に加える必要はない、と考えて宜しいのでしょうか?

②日本にいた頃の所得(2018年8月までの会社からの給与所得)に対して確定申告はした方が良いのでしょうか?する必要があるのでしょうか?

③給与所得に対して確定申告が必要な場合、納税管理人を選定していませんが、個人で申告書を郵送するなどして2019年3月15日までに申告する事は可能でしょうか?

④本来であれば出国前までに給与所得の確定申告および納税管理人を選定しなければならない、とネット上に情報がありましたが、このまま個人で確定申告をした場合、納税管理人を選定しないことに対しての罰金等は課せられるものでしょうか?その場合はいくらほどになるのかお分かりになりますか?

お手数ですが、ご教示いただけると幸いでございます。

税理士の回答

非居住者は、国内源泉所得が所得税の対象になります。
①国内源泉所得には該当せず、申告不要と考えます。
②年の中途までの所得ですので、確定申告書をされたら、所得税が還付される可能性が高いと考えます。
③日本に住所がありませんから、納税管理人を選定する事になります。
④期限内に確定申告をしない場合、延滞税等が発生します。還付になる場合に確定申告書をしない時は、実務的には、特に問題ありません。

山中先生、
ご多用中ご返信ありがとうございます。

③につきまして、確定申告をするにはまず納税管理人を選定してから、その人に確定申告をお願いする、という手順で進めなければならない、という理解で宜しいでしょうか?

お手数ですが、ご返信頂けますと幸いでございます。

その様に判断されて良いと考えます。

本投稿は、2019年02月04日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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