[白色申告]概算取得費と造成費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. 概算取得費と造成費について

概算取得費と造成費について

この度、先祖代々の土地を相続し、その土地を売却することになりました。

売却価額は1600万円で、造成費として145万円支払っています。

インターネットで調べたところ、造成費は譲渡費用ではなく取得費になるので、概算取得費と二重に用いることはできないと知りました。
そこで、概算取得費を用いると80万円であり、実際の造成費145万円を用いた方が得なので実際の造成費を取得費としようと考えています。

ところが、昭和27年12月31日以前から持っている土地である場合(私たちの土地もこれに該当します。)場合には、概算取得費が強制適用されると情報も見ましたので混乱しています。

以上のような条件である場合に、実際の造成費145万円を使い、概算取得費を使わないことはできますでしょうか?

税理士の回答

改良費が概算取得費を上回っている場合は、概算取得費ではなく、造成費を使用することができます。(租税特別措置法第31条の4)

ご回答ありがとうございました。

今回は、造成費で申告します。

本投稿は、2016年03月08日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

白色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226