概算取得費と造成費について
この度、先祖代々の土地を相続し、その土地を売却することになりました。
売却価額は1600万円で、造成費として145万円支払っています。
インターネットで調べたところ、造成費は譲渡費用ではなく取得費になるので、概算取得費と二重に用いることはできないと知りました。
そこで、概算取得費を用いると80万円であり、実際の造成費145万円を用いた方が得なので実際の造成費を取得費としようと考えています。
ところが、昭和27年12月31日以前から持っている土地である場合(私たちの土地もこれに該当します。)場合には、概算取得費が強制適用されると情報も見ましたので混乱しています。
以上のような条件である場合に、実際の造成費145万円を使い、概算取得費を使わないことはできますでしょうか?
税理士の回答

改良費が概算取得費を上回っている場合は、概算取得費ではなく、造成費を使用することができます。(租税特別措置法第31条の4)
ご回答ありがとうございました。
今回は、造成費で申告します。

お返事ありがとうございます。
またのご質問をお待ちしております。
本投稿は、2016年03月08日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。