レンタル収納スペース業の損益通算について
初めて利用させて頂きます。よろしくお願いします。
現在サラリーマンで給与収入で生計を立てていますが、この度題記のレンタル収納スペース業を始めることを検討しています。
つきましては、以下の形態で現在の給与収入との損益通算が可能かをご教授お願いします。(総合課税での事業所得白色申告のやり方で)
フランチャイズに加盟しそのノウハウにて自ら事業を実施。
ただし管理委託契約をそのフランチャイザーと結び当方ごとしての具体的業務はほとんど無し。
特に最初の3年程度はレンタル収納スペース業は大きな損失が見込まれる。
初期の損失を現在の給与収入と損益通算出来れば負担少なく開始できると期待しています。
あまり税に詳しく無いのでお恥ずかしい質問ですがよろしくお願いします。
税理士の回答

中央経済社から発表されている所得区分表によりますと、レンタル収納スペースの賃料は「不動産所得」に該当するとされています。
(検索キーワード:「所得区分判定表、中央経済社」でご確認ください。)
ご相談の収益が「レンタル収納スペースの賃料」ということであれば不動産所得の損失となり、損益通算が可能となるのではないかと思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
宜しくお願いします。
ご丁寧なお返事をありがとうございます。
レンタル収納スペースの賃料での収益なのはその通りなのですが、不動産を所有しているのではなく、私自身がビルのスペースを30坪とか40坪賃貸しそこをパーティションで区切ってレンタル収納スペースを貸し出す形態です。
従って不動産収入よりは事業所得に近い形態かと考えた次第です。
もし更にご助言ありましたらよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。

ご連絡ありがとうございます。
不動産所得になるか事業所得になるかは、収納物の保管責任をどこまで負うかで判断されるのではないかと思います。
保管責任はなく場所の提供だけであれば不動産所得に、保管責任を負い人的役務の提供もある場合には事業所得になるのではないかと考えます。
ご参考になれば幸いです。
休日にも関わらずご回答ありがとうございます。
内容理解致しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年03月25日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。